月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■セレクションQ&A
CASE4
法定耐用年数が改定された場合の特別償却準備金の益金算入
税理士 田中 正明
 
特別償却準備金に係る資産の法定耐用年数が改定された場合
 当社は、金属加工機械の製造を営む株式会社(資本金5,000万円、2月決算の青色申告法人)です。
 平成18年2月期に、新品の製造用機械5,000万円(法定耐用年数10年)を購入し、事業の用に供しました。この機械については、租税特別措置法42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受けています。この適用にあたっては、「中小企業の会計に関する指針」に基づき、利益処分により特別償却準備金700万円を積み立て、当該積立金額相当額を特別償却額として損金算入し、その後、7年間で特別償却準備金を毎年度
均等に取り崩し、益金算入することになっています。
 こうした状況の中、平成20年の税制改正により機械装置について資産区分が整理されたことに伴い、当該機械もその法定耐用年数が9年に改定されました。そこで普通償却については、当年度(平成22年2月期)から新しい法定耐用年数を基礎として償却限度額を計算することになります。
  つきましては、この機械に係る特別償却準備金の取崩しについて、どのような取扱いをするべきかお教えください。

「月刊 税務QA」1月号 50ページ


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