■FAQ
源泉所得税
源泉徴収の対象となる報酬、料金−最終回
税理士 三好 毅
カルチャーセンターの講師料金
当社では、各地に複数のカルチャーセンターを開設し、手芸等の趣味やスポーツ等の実技コース又は法律や経済等に関する教養コースの講座を開催しています。
これらの講座の講師には、大学教授をはじめ、作家、プロスポーツ選手等各分野の専門家に依頼し、次の@〜Cのような条件により謝金を支払っています。
@講座は週1回定められた時間に行うこととし、具体的な日程や謝金の額については、当事者間の協議により決定する。
A教材等を有料で配布する場合には、事前に当社と協議し、当社の費用負担により配布する。
B講師が、やむを得ない事情で休講とする場合には、講師の責任で適当と認められる代替者を選任して派遣する。
この場合の代替者の謝金は、原則として本来の講師の謝金と同額とし、支給定日に本来の講師に支払う。
C講師の委嘱期間はコースにより異なるが、ほぼ3か月から6か月程度となっている。
このような場合の謝金については、講演料として源泉徴収をする必要がありますか。
「月刊 税務QA」1月号 80ページ
進学教室の講師に支払う謝金
当法人は、中学生や高校生を対象とする進学教室を営んでおり、多くの専門講師に講義を依頼して謝金を支払っています。
この講義の謝金については、講演料として源泉徴収の必要があるでしょうか。
なお、当法人と講師との間の契約内容は、おおむね次のとおりです。
@当法人が委嘱する講義内容は、最低週1回で1単位の講座(おおむね6か月から1年間)を通じて依頼する。
A1単位の講座終了後、相互に了解が得られた場合には契約期間を延長する。
B謝金は、各講師ごとに定められた時間当たりの単価に講義時間数を乗じて計算し、その月中の金額を翌月5日に支給する。
Cテキスト等はすべて当法人で用意し、講師がその費用を負担することはない。
「月刊 税務QA」1月号 81ページ
新聞の購読勧誘の報酬
当社では、当社に専属する新聞の購読勧誘員に対して、購読契約1件につき一定額の報酬を支払いますが、この報酬については、外交員報酬として源泉徴収の必要がありますか。
なお、勧誘に必要となる交通用具や景品等の費用はすべて当社で負担し、勧誘員個人が負担することはありません。また、勧誘に従事する時間的拘束はありませんが、毎日出社を義務づけ、結果の報告を受けています。
「月刊 税務QA」1月号 81ページ
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