当社は、平成18年5月に、取引先A社が所有する甲不動産を格安の価額で買い受けました。これは、A社から当社に、つなぎ資金提供の要請がされたからであり、当社は、A社が甲不動産を当社に売却することを条件としてその要請に応じたものです。
甲不動産の時価は10億円程度ですが、当社としてはその不動産を利用する計画は全くなかったので、A社が必要とするつなぎ資金と同額の6億円で買い受けることに同意しました。当社としては、第二次納税義務を追及されるおそれもあると考えたので、A社に確認したところ、当時、滞納税金はないとのことでした。
ところが、A社は、業績好調期であった平成16年3月期の法人税について過少申告をしていたとして、同19年5月に5億円の更正処分がされ、それが滞納
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となりました。上記甲不動産のほかには見るべき財産もなかったので、同22年1月になってから、A社の所轄税務署長は、当社に対して国税徴収法39条の「無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」ありとして、4億円の納付通知をしました。
当社としては、A社に滞納のないことを確認しているところから、第二次納税義務の課税そのものに問題があると考えます。
しかし、A社の話によれば、その前段階であるA社に対する更正処分の内容にも問題があるようです。
そこで当社は、@平成22年1月の第二次納税義務の納付通知処分の取消しを求める不服申立てと、A同19年5月のA社に対する更正処分の取消しを求める不服申立てとを提起したいと考えていますが、いかがでしょうか。 |