■FAQ
相続税
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する事例検討(その4)
税理士 笹岡 宏保
各判断機関における判断の差異(その1:法律審理部分に対する判断)
本件事案の争点の一つとして、「本件特例が適用される被相続人等の居住用宅地等は、複数か所(2か所)存在することが容認されるか。(法律審理)」が挙げられていましたが、この点に関して、各判断機関はそれぞれどのような判断を示したのでしょうか。また、これに関連して実務上留意すべき事項があれば、あわせて説明してください。
「月刊 税務QA」3月号 64ページ
各判断機関における判断の差異(その2:事実認定審理部分に係る判断)
本件事案の争点の二点目として、「本件宅地は被相続人の居住用宅地等に該当するのか。(事実認定審理)」が挙げられていましたが、この点に関して、各判断機関はそれぞれどのような判断を示したのでしょうか。また、これに関連して実務上留意すべき事項があれば、あわせて説明してください。
「月刊 税務QA」3月号 66ページ
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