月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
源泉所得税
社員の転勤に伴う税務−1
税理士 三好 毅
 
転勤者に支給する借家権利金、仲介手数料等
 当社では、社宅のない地方支店への転勤者に対しては、一般の転居のための交通費、荷造運賃等のほかに、転居先で住宅を確保するために必要な費用(例えば、借家権利金や不動産業者に支払う仲介手数料等)を要した場合には、転勤者からの請求に応じてその費用相当額を支払うこととしています。
 これらの費用は、当社の命令による転任により発生するものであり、転任先に社宅がない場合に限って支払うものですので、転任に伴う転居のための旅行に充てるものとして、非課税扱いが適用できると考えてよいでしょうか。

「月刊 税務QA」4月号 72ページ

転勤者に支給する子弟の転校費用等
 社員の転任に伴い、社員の子弟が転居先の幼稚園に入園したり学校等に入学するために、入園料や入学金等を必要とする場合があります。
 当社では、これらの費用相当を転勤旅費の一部として支給することとしています。
 この場合の費用相当額の支給については「転任に伴う転居のための旅行をした場合にその旅行に必要な支出に充てるために支給するもの」として、非課税となるでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 72ページ
単身赴任者の帰宅旅費
 当社では、地方支店等に単身赴任している社員に対しては、月1回任意に家族のもとへ帰宅することを認め、その帰宅のための旅費を支給することとしています。
  この場合の旅費については、当社旅費規定に基づき、帰宅のための実費程度のものを支給するにすぎませんので、旅費に準じて非課税としてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」4月号 73ページ

税務QA購読申込み 前に戻るZEIKENホームページへ