当社は、自動車の金型を製造する資本金7,000万円の株式会社で、設立以来青色申告をしている中小企業です。現在、平成22年3月期決算の仕上げに取りかかっているところです。
当社は、1年程前から受注が激減し、最近資金繰りが急速に悪化してきていることから、赤字補填資金として期中に4,000万円増資しました。
従来はパソコン等の事務機器は現金で購入してきましたが、資金繰りが逼迫していることから、当期中に初めてリース契約により導入することにしました。具体的には、増資前に9万円と24万円のパソコンを各1台、増資後に15万円のパソコンを1台導入し、直ちに使用し戦力化しているところです。なお、このリース契約は、税務上所有権移転外リース契約に該当するものです。
このリース契約に関連して、次の2点をおたずねします。 |
| 質問1: |
所有権移転外リース取引については、平成20年4月1日以後契約締結分から売買があったものとして取り扱われるようです。
当社の場合、当期中にリース契約した3台のパソコンについて、「取得価額が10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度」、「取得価額が20万円未満の一括償却資産の損金算入制度」、又は「取得価額が30万円未満の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」の適用はあるのでしょうか。 |
| 質問2: |
当社は、増資後は中小企業者等に該当しなくなりますが、中小企業者等の判定は資産を取得した時、あるいは期末時等、いずれの時期で判断すればよいでしょうか。 |
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