■FAQ
源泉所得税
社員の転勤に伴う税務−2
税理士 三好 毅
就職に伴い転居をする者に支給する住宅確保のための一時金
当社では、新規採用社員のうち転居を要する者に対して、通常の交通費や荷造運賃のほかに一律20万円を支給しています。これは、当社所在地での住宅を確保するための費用に充てるものとして支給するものです。
これは、就職に伴う転居のための旅行に充てるものとして、非課税と考えてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 60ページ
住宅取得資金の低利融資
当社では、社員の住宅取得を支援するため住宅取得資金の低利融資制度を採用し、それによる経済的利益については非課税扱いとしています。
ところが、この適用を受けていた社員が地方支店勤務を命ぜられ、低利融資により取得した住宅を空屋とすることになりました。この住宅は、地方支店勤務中のみ空屋とするだけで、将来再転勤により本社勤務となったときは、再び居住の用に供する予定です。
このような場合、引き続き非課税の特例を適用しておいてよいでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 60ページ
住宅借入金等特別控除の再適用
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた社員が、転勤により住宅を居住の用に供さないこととなった場合には、将来にわたってこの控除を受けることができないことになるそうです。
これは、社命による転勤によって、やむを得ず住宅を居住の用に供さないこととなった場合でも同様でしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 61ページ
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