■FAQ
消費税
平成22年度改正について−3
税理士 熊王 征秀
改正法の適用時期(その1)
私は給与所得者ですが、所有する遊休地を有効活用すべく、その土地に貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画しています。貸倉庫の完成予定日は平成22年10月末日で、同年1月中に建築会社と請負金額1億円で契約を締結しました。この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入は、年額840万円です。
私は、平成22年中に「課税事業者選択届出書」を提出し、平成22年分の申告で建築費に係る消費税の還付を受けたいと考えております。
そこでおたずねしたいのですが、この場合には、改正法の適用により、平成24年まで原則課税が強制適用となるのでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 56ページ
改正法の適用時期(その2)
Q1に関連してご質問します。A1では、「新消費税法は、施行日以後に『課税事業者選択届出書』を提出する事業者…について適用する」と解説されています。
したがって、個人事業者が平成23年から課税事業者を選択し、平成23年分の申告で還付を受けようとする場合、平成22年3月31日までに「課税事業者選択届出書」を提出した場合には旧法が適用されることと思います。
では、それに対し、4月1日以後に「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、改正法が適用されることになるのでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 56ページ
調整対象固定資産の範囲
税額調整の対象となる「調整対象固定資産」とは、どのようなものを指すのでしょうか。
その範囲についてご教示ください。
「月刊 税務QA」5月号 56ページ
「課税事業者選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得する場合
私は輸入雑貨品の販売会社に勤務する給与所得者です。このたび、長年の功績が評価され、来年(平成23年)から独立して店舗を構えることを認められました。
つきましては、平成23年中に多額の商品仕入れを計画しているため、課税事業者を選択して消費税の還付を受けたいと考えています。「課税事業者選択届出書」は平成22年の年末頃に提出する予定ですが、開業後の数年間は、年間の課税売上高が1,000万円以下になるものと予想されますので、平成24年になったら「課税事業者選択不適用届出書」を提出し、平成25年からは免税事業者になることを予定しています。
この場合、仮に平成24年中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出した後に、営業用自動車などの調整対象固定資産を取得した場合には、いったん提出した「課税事業者選択不適用届出書」の効力は失効するのでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 57ページ
「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得する場合
Q4に関連してご質問します。平成23年中の課税売上高が1,000万円を超えた場合、私は平成25年も課税事業者としての申告義務があります。この場合には、平成25年から簡易課税制度の適用を受けるために、「簡易課税制度選択届出書」を平成24年中に提出する予定です。
仮に、平成24年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に、営業用自動車などの調整対象固定資産を取得した場合には、いったん提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力はどうなるのでしょうか。
「月刊 税務QA」5月号 58ページ
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