■FAQ
相続税
類似業種比準価額方式による場合の業種目(その2)
税理士 笹岡 宏保
日本標準産業分類の改定に伴う類似業種比準価額計算の変動額の試算
(平成20年分(改定前)と平成21年分(改定後)の比較)
日本標準産業分類の改定(第12回改定(平成19年11月6日告示、平成20年4月1日適用)に伴って、取引相場のない株式を類似業種比準価額方式により算定する場合の業種目の番号区分が大幅に見直されたのは、
前号
において確認したとおりです。
そこで、
前号のQ3
に掲げる飲食店事業を営む取引相場のない株式の発行法人である各評価対象会社3社の類似業種比準価額を、下記に掲げる課税時期の別に区分して算定してください。いずれも、会社規模区分は大会社に該当するものとします。
(1)課税時期が、平成20年8月である場合
(2)課税時期が、平成21年8月である場合
なお、各評価対象会社の類似業種比準価額の計算に必要な資料は、〔資料1及び2〕(5月号64頁)のとおりであるものとします。
「月刊 税務QA」5月号 65ページ
まとめ(改正の影響の確認)
上記Q4の設例において、鞄結档激Xトラン、且D幌ラーメン及び叶M州そばの各評価会社について、課税時期が平成20年8月である場合と平成21年8月である場合の試算結果について説明してください。
また、この試算結果が、取引相場のない株式の評価実務に与える影響についても解説してください。
「月刊 税務QA」5月号 67ページ
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