■FAQ
源泉所得税
社員の転勤に伴う税務−3
税理士 三好 毅
定額支給の転勤旅費
当社では、転勤を命ぜられた社員に支給する転勤旅費を、「転勤による旅行に充てるための旅費日当や荷造運賃等の実費」として支給するのではなく、「当社の転勤旅費規定に基づく定額」で支給することとしています。
当社の転勤旅費規定では、転勤者が単身赴任か家族同伴かの別や、転勤先までの距離、転勤者の職務等級等に応じて、支給額がそれぞれ定額で定められていますが、旅費の非課税扱いを適用するうえで特に問題があるでしょうか。
「月刊 税務QA」6月号 58ページ
財形住宅貯蓄非課税制度の適用を受けている者が転勤した場合
財形住宅貯蓄非課税制度の適用を受けている社員が転勤した場合の、課税上の取扱いについて説明してください。
「月刊 税務QA」6月号 58ページ
海外支店に転勤した場合
財形住宅貯蓄非課税の適用を受けていた社員が海外支店に転勤し、海外で勤務することになりました。
この場合、出国後においては、この非課税扱いは適用されないのでしょうか。
「月刊 税務QA」6月号 59ページ
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