月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
消費税
平成22年度改正について−4
税理士 熊王 征秀
 
第三年度の課税期間(その1)
 私は、平成22年7月1日に資本金300万円で12月決算法人を設立し、設立事業年度中に貸倉庫を新築する予定です。設立事業年度から課税事業者となるためには、「課税事業者選択届出書」を設立事業年度中に提出することになると思います。
  この場合、税額調整の判定が必要となる「第三年度の課税期間」は、設立3期目である平成24年1月1日〜平成24年12月31日事業年度になるのでしょうか。

「月刊 税務QA」6月号 55ページ

第三年度の課税期間(その2)
 私は、平成22年8月中に完成する貸倉庫について消費税の還付を受けるために、今年の6月中に「課税期間特例選択・変更届出書」を提出し、7月1日から課税期間を3月に短縮することとしました。
  また、同時に「課税事業者選択届出書」を提出し、7月1日〜9月30日の課税期間より課税事業者を選択しています。
  貸倉庫を取得する課税期間が改正法の施行日(平成22年4月1日)以後であり、また、「課税事業者選択届出書」の提出も施行日以後であることから、第三年度の課税期間で税額調整の適用判定が必要になるものと思われます。私のように課税期間を3月に短縮した場合、「第三年度の課税期間」はいつになるのでしょうか。

「月刊 税務QA」6月号 56ページ

第三年度の課税期間(その3)
 私は平成22年の4月中に勤務先を退職し、5月1日から独立開業しました。
 開業にあたり、多額の設備投資が見込まれることから、平成22年中に「課税事業者選択届出書」を提出し、平成22年分の申告で消費税の還付を受けたいと考えています。
  私が平成22年中に取得した調整対象固定資産については、税額調整の判定が必要となる「第三年度の課税期間」は、開業日である平成22年5月1日から3年を経過する日(平成25年4月30日)の属する課税期間である平成25年1月1日〜平成25年12月31日となるのでしょうか。

「月刊 税務QA」6月号 57ページ


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