月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
相続税
類似業種比準価額方式による場合の業種目(その3)
税理士 笹岡 宏保
 
複数の事業を営む評価会社の業種目(業種番号)
  評価会社である鞄本飲食は、幅広い外食事業の展開を行っていることから、分野の異なる複数の飲食店を全国で展開している会社です。
  同社の課税時期(平成21年○月)の属する日の直前事業年度(1年間)における、各事業部別の売上高構成比率が下表に掲げるとおりであるとした場合に、同社の類似業種比準価額計算上の業種目(業種番号)はどのように判断することになりますか。また、その判断の留意点についても説明してください。

「月刊 税務QA」6月号 64ページ


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