当社(A社)は、3月末決算の製造業を営む資本金1億円の法人です。昭和60年に取得した工場が土地区画整理事業の施行対象となりました。
工場の建物については、平成23年4月10日に土地区画整理事業法の規定に基づき、建物の移転補償金として4,500万円を取得しました。
しかし、土地については、平成23年4月10日に仮換地の指定が行なわれたものの、正式な換地処分による土地(土地甲)の取得は、4、5年先になるとされました。そのため、特定資産の買換えの特例の規定を適用して圧縮記帳をする予定で、土地甲を同業者(B社)に平成23年6月1日に6,000万円で譲渡し、同月10日に、買換資産として別の土地(土地乙)を6,000万円で取得しました。 |
同時に、移転補償金を原資として、左記土地乙の上に代替資産として工場の建物を4,000万円で取得し、9月より事業の用に供しています。この建物部分についても、圧縮記帳の適用が認められるでしょうか。
その他参考資料
・土地(甲)の譲渡直前帳簿価額
2,000万円、譲渡経費 50万円
・建物の譲渡直前帳簿価額
1,500万円、譲渡経費150万円 |
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