■FAQ
源泉所得税
通勤手当の税務−3
税理士 三好 毅
通勤用定期乗車券の一部負担
当社では、新幹線を利用して通勤する者については、通勤手当として、その通勤用定期乗車券の価額の2分の1(月額10万円限度)を支給しています。
このような通勤手当を、非課税扱いとして差し支えありませんか。
「月刊 税務QA」1月号 84ページ
職務上の必要により支給する定期乗車券
当社では、職務上の必要から、本社勤務の特定の社員に、本社から工場所在地までの交通機関の定期乗車券を支給しています。
一方、この社員は、本社から工場までの交通機関の沿線に居住していますので、支給した定期乗車券を通勤にも使用しています。
この場合、通勤区間に対応する定期乗車券の価額を区分計算して、通勤手当の非課税限度額を計算しておく必要がありますか。
「月刊 税務QA」1月号 84ページ
徒歩通勤者に支給する通勤手当
当社では、マイカー通勤者のほかに自転車等の交通用具を使用して通勤する社員に対しても、その片道の通勤距離に応じて、税法に定める非課税限度額に見合う通勤手当を支給しています。
この取扱いとのバランスを考えて、片道の通勤距離が2km以上の徒歩通勤者に対しても、一律で月額2,000円の通勤手当を支給することを検討しています。
この徒歩通勤者に支給する通勤手当についても、非課税扱いが適用されますか。
「月刊 税務QA」1月号 84ページ
非常勤役員に支給する出社費用
当社の役員Aは地方都市に居住しており、いわゆる非常勤役員として、本社(東京)で開催される取締役会等のある日にのみ出社しています。
当社では、この役員Aが出社した場合には、旅費規定に定めるところにより計算した旅費を支給しています。
この場合の旅費については、通勤手当として取り扱われますか。
「月刊 税務QA」1月号 85ページ
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