月刊[税務QA] Questionインフォメーション

■FAQ
消費税
課税仕入れ等の用途区分−4
税理士 熊王 征秀
 
商品券の印刷費用の取扱い
   デパートが商品券を販売する行為は、課税の対象とはならず、収受する金銭は、帳簿上前受金として処理することになるとされています(消基通6-4-5)。
   では、商品券の印刷費用は、課税対象外収入である前受金と紐付きになるものと考え、「共通して要するもの」に区分することになるのでしょうか。

「月刊 税務QA」1月号 79ページ

カタログの印刷費用の取扱い
   デパートにおける商品カタログの印刷費は、「課税売上げにのみ要するもの」に区分できるでしょうか。
「月刊 税務QA」1月号 79ページ
弁護士費用の取扱い
   交通事故の調停を弁護士に依頼したところ、期待以上の賠償金を得ることができました。この調停のための交通費や弁護士費用について、個別対応方式を適用する場合の用途区分をご教示ください。
「月刊 税務QA」1月号 79ページ
社宅の修繕費の取扱い
   当社は金型の製造業を営んでいます。次のそれぞれのケースにおける社宅の修繕費について個別対応方式を適用する場合、どのように用途区分すべきかご教示ください。

(1) 従業員から社宅使用料を徴収している場合(本社が所在する駅の隣駅に所有するマンションを、社宅として利用しています。)
(2) 従業員に無料で利用させている場合(夜勤の社員が仮眠するための宿舎で、本社社屋に隣接しています。)
(3) 工場の作業員に無料で利用させている場合(夜勤の作業員が仮眠するための宿舎で、工場に隣接しています。)
「月刊 税務QA」1月号 80ページ
医薬品の仕入高の取扱い
   病院等が医療メーカーから購入する医薬品は、課税仕入れに該当します。毎月の締め日に、複数の種類の医薬品についてまとめて請求書が送られてきます。しかし、それらの医薬品のすべてについて「保険診療に用いるか、自由診療に用いるか」ということを、仕入れの時点で判断することは困難です。
   このような場合には、その医薬品のすべてを「共通して要するもの」に区分できるのでしょうか。なお、医薬品の仕入高には、購入時点で保険(自由)診療にのみ使用することが確定しているものもあります。
「月刊 税務QA」1月号 80ページ
百貨店の系列会社が行う会員向けサービスの取扱い
   T百貨店の系列会社である当社は、「T会」という名称により会員を募集し、会員が毎月積み立てた金額に応じて、T百貨店でのみ利用できる「お買物券」を発行しています。この「お買物券」を会員がT百貨店で利用した場合、当社はその代金をT百貨店との間で精算し、精算金額の5%を手数料としてT百貨店から収受することとしています。
   この場合に当社は、会員に対し、利用金額に応じて家庭用品などの粗品贈呈、観劇や旅行等への招待といったサービスも行っています。
   このサービスに要する課税仕入れについて、個別対応方式を適用する場合の用途区分をご教示ください。なお、本問に関しては〔図表1〕の取引体系図をご参照ください。

        〔図表1〕取引体系図
「月刊 税務QA」1月号 81ページ

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