■FAQ
相続税
基本事項から確認する土地評価
〜第2章:宅地の評価(その2)不合理分割があった場合の取扱い
税理士 笹岡 宏保
宅地の評価単位(不合理分割があった場合)
(不合理分割があった場合の評価単位の取扱い)
Q7(前号76頁に掲載)において、宅地の評価単位の判定に際して相続、遺贈又は贈与により取得した宅地は、原則として、その取得した宅地ごとに評価単位(利用の単位)を構成する旨の解説を受けました。さらに、当該取扱いの例外として、「不合理分割」が行われた場合の取扱いが別途定められている旨の説明もありました。
そこで次に、この「不合理分割」が行われた場合における評価単位の判定が具体的にどのようになるのか説明してください。
「月刊 税務QA」1月号 88ページ
宅地の評価単位(不合理分割があった場合)
(分割後の画地に不整形地が生じた場合の不合理分割の認定)
前問Q10で確認した、分割後の画地が著しく不合理であると認められる判定基準として示された中に、不整形地となる場合というものは含まれていません。
そうすると、下の設例に掲げる、分割後の宅地が不整形となるような遺産分割が相続人間で行われた場合においても、当該分割は不合理分割には該当しないと理解してよろしいでしょうか。
※分割地Bの地積構成
(1)通路部分 54m
2
、(2)その他の部分 144m
2
、合計198m
2
「月刊 税務QA」1月号 88ページ
宅地の評価単位(不合理分割があった場合)
(不合理分割に該当するか否かの具体的な判定事例)
不合理分割の意義及びその留意点については、Q10及びQ11を通じて説明を受けました。
それでは次に、相続による遺産分割が行われた場合に、当該宅地の分割が不合理分割に該当するか否かの具体的な判定を示してください。
「月刊 税務QA」1月号 90ページ
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