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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

同一年中の二つの贈与に精算課税は適用できるか? (09.12/1更新)
Q  祖父が有している宅地を相続時精算課税制度を使って父に贈与し、贈与を受けた父が子にその宅地を贈与する場合、父から子への贈与にも精算課税を適用することは可能でしょうか。二つの贈与が同一年中に行われた場合には何か問題となることがありますか。

A

 二つの贈与が相続時精算課税の適用要件を満たしている限り、たとえ同一年中に贈与が行われていても適用を受けることができます。ただし、その贈与が仮装行為であり、実質は祖父から孫への贈与である場合には、精算課税の適用はありません。
 税務当局から仮装行為であるとの指摘を受けないためには、贈与による所有権移転登記を中間省略せずに、祖父から父への贈与、父から子への贈与についてそれぞれ登記しておくことが必要でしょう。
   
                         (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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