二つの贈与が相続時精算課税の適用要件を満たしている限り、たとえ同一年中に贈与が行われていても適用を受けることができます。ただし、その贈与が仮装行為であり、実質は祖父から孫への贈与である場合には、精算課税の適用はありません。 税務当局から仮装行為であるとの指摘を受けないためには、贈与による所有権移転登記を中間省略せずに、祖父から父への贈与、父から子への贈与についてそれぞれ登記しておくことが必要でしょう。 (税理士懇話会・資産税研究会事例より)