相続税について税務署長が更正決定を行うことのできる期間は、申告期限から3年間とされています。したがって、修正申告をしなくとも更正を受けることはありません。 なお、仮装隠ぺい等の不正がある場合の更正決定の期間は7年間とされていますが、事例の場合は、いわゆる“縄伸び”によって実際の面積と登記簿上の面積が異なっていたものと考えられます。縄伸びを知らずに公簿面積によって行った申告は、不正には該当しません。 (税理士懇話会・資産税研究会事例より)