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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

“縄伸び”による過小評価は仮装隠ぺい等に該当せず (09.12/1更新)
Q  4年前に相続した土地を譲渡するために測量したところ、実際の面積が100uほど多いことが分かりました。相続税の申告は、少ない面積で行っていますが、修正申告をする必要がありますか。

A

 相続税について税務署長が更正決定を行うことのできる期間は、申告期限から3年間とされています。したがって、修正申告をしなくとも更正を受けることはありません。
 なお、仮装隠ぺい等の不正がある場合の更正決定の期間は7年間とされていますが、事例の場合は、いわゆる“縄伸び”によって実際の面積と登記簿上の面積が異なっていたものと考えられます。縄伸びを知らずに公簿面積によって行った申告は、不正には該当しません。
   
                         (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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