連帯債務の場合の債務者相互間の債務の負担割合は、@連帯債務者間において負担割合が定められているときはその割合、A負担の定めがない場合でも、債務者相互間においてその連帯債務から受けた利益の割合が明らかなときはその割合、B負担の定めがなく、受けた利益の割合が明らかでない場合には、均等の割合によることとされています。
ご照会のケースでは、連帯債務者である親子間において、父親の負担割合が100%、子の負担割合が0%と定められているとのことですから、父親の相続に際しては、連帯債務の借入金残高の全額を父親の債務として、相続税の計算上債務控除の対象とすることができます。
また、賃貸マンションの敷地については、当然に貸家建付地としての評価が適用されます。
債務の残高が全額債務控除され、敷地については評価額が減額されることから、租税回避行為と認定されるのではないかとお考えのようですが、債務控除も貸家建付地の評価も当然のことであり、租税回避行為には該当しないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
|