相続財産の中に重要文化財に指定される絵画があり、複数の鑑定業者から出してもらった見積りを平均して鑑定評価を行い、相続税の課税価格を計算しました。 相続人は、絵画を売却することを検討しておりますが、その売却価額は鑑定評価の3倍近くになりそうで、鑑定評価と実際の売却価額には開きが生じそうです。 仮に、鑑定評価額と実際の売却価額に相当の開きが生じた場合、修正申告書を提出する必要があるのでしょうか。