トップへ

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

鑑定評価額と実際の売却価額に開きが生じた場合 (17.8/3更新)
Q

 相続財産の中に重要文化財に指定される絵画があり、複数の鑑定業者から出してもらった見積りを平均して鑑定評価を行い、相続税の課税価格を計算しました。
 相続人は、絵画を売却することを検討しておりますが、その売却価額は鑑定評価の3倍近くになりそうで、鑑定評価と実際の売却価額には開きが生じそうです。
 仮に、鑑定評価額と実際の売却価額に相当の開きが生じた場合、修正申告書を提出する必要があるのでしょうか。


A  ご照会にある重要文化財指定の絵画が、書画骨とう品等を扱う販売業者が有していたものでないのであれば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとなります(財産評価基本通達135)。
 ご照会の事例では、複数の業者による鑑定に基づいて相続税の課税価格を計算したとありますので、その評価がすべての事情を参酌し時価と認められるのであれば、その後の売買価額により評価額を変えて相続税の修正申告をすることはないと考えます。
 絵画の鑑定評価額が、相続の開始した時点における時価として妥当で、その鑑定評価額は時価として適正な価額であったとするならば、その後の売買等における売買価額が、鑑定評価額と異なったからといって、相続により取得した時点にさかのぼり、その価額を変更させる必要はないからです。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ トップに戻る税務研究会ホームページ