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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

海外にある貸付事業用宅地等について (17.9/6更新)
Q

 海外にある不動産にかかり、小規模宅地等の特例の適用についてうかがいます。
 海外にある貸付事業用の宅地等が、小規模宅地等の特例の要件を満たしている場合に、時価により評価をして、特例の適用を受けることはできますか。


A  ご質問の海外に所在する土地については、財産評価基本通達による路線価や倍率が定められていませんから、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格および鑑定評価額等を参酌して評価することになります。
 また、小規模宅地等の特例については、租税特別措置法69条の4第1項は、その宅地等の所在地による制限を設けておりませんので、国外に所在する宅地等であっても、他の要件を満たす場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることが認められます。
 よって、海外にある貸付事業用宅地等についても、その時価を基に小規模宅地等の特例の適用を受けることができると考えます。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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