相続が発生し、配偶者が相続資産をすべて相続し、子に代償分割として500万円を支払う予定です。 この500万円は、配偶者が現在住んでいる土地建物を売却したお金で支払うことを考えています(1年以上先になります)。 このように代償分割の支払いまでに、相続が開始してから1年以上要する場合、遺産分割書に支払日を物件売却後と記載して支払う500万円は、代償分割の代償金と認められるでしょうか。それとも贈与になるのでしょうか。