トップへ

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

相続が開始してから1年以上要する場合の代償分割の支払い (17.10/4更新)
Q

 相続が発生し、配偶者が相続資産をすべて相続し、子に代償分割として500万円を支払う予定です。
 この500万円は、配偶者が現在住んでいる土地建物を売却したお金で支払うことを考えています(1年以上先になります)。
 このように代償分割の支払いまでに、相続が開始してから1年以上要する場合、遺産分割書に支払日を物件売却後と記載して支払う500万円は、代償分割の代償金と認められるでしょうか。それとも贈与になるのでしょうか。



A  相続開始の日から1年を超える期間を経て支払われる代償金であっても、その金銭の支払いが未払いとなっている代償金の支払いである限り、それを金銭贈与とすることは出来ません。
 おたずねの事案の場合、遺産の分割が代償分割の方法によって行われたこと、代償金の支払が遅延していること、配偶者が住んでいる土地建物の売却後に未払いになっている代償金の500万円が支払われることを明らかにする資料を整理、保管していれば、贈与税を懸念する必要はないと考えます。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ トップに戻る税務研究会ホームページ