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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

マレーシアに存在する共有の預金を相続する場合 (17.11/2更新)
Q

 マレーシアの銀行に、日本国籍の父親(マレーシア在住)と日本国籍の息子(日本在住)の共有名義の預金口座があります。
このマレーシアの口座を息子が相続した場合、息子が拠出したと判明する金額以外は父親の財産として取り扱われるのでしょうか。


A  マレーシアに存在する共有の預金を相続により取得するときは、マレーシアの制度に基づいて、相続により承継することになります。
 ご質問の場合、相続税の課税価格に算入される預金の額は、相続開始の日に残存する預金残高のうち、被相続人である父親に帰属する共有持分に相当する金額になると考えます。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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