マレーシアの銀行に、日本国籍の父親(マレーシア在住)と日本国籍の息子(日本在住)の共有名義の預金口座があります。 このマレーシアの口座を息子が相続した場合、息子が拠出したと判明する金額以外は父親の財産として取り扱われるのでしょうか。