被相続人である父親は、借地契約を締結していた土地の更新料を支払っておりませんでしたが、相続の発生を機に、地主が更新料の支払いを求めてきました。 父親は生前に更新料を催促されていたようですが、一度も更新料を支払っておりません。また更新料については、契約書で明文化されておりません。 今般、「和解金」として更新一回分相当の金額を地主に支払うことになりましたが、これを被相続人の相続債務として、債務控除の対象とすることは可能でしょうか。