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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

被相続人の相続債務として認められるか? (17.12/1更新)
Q

 被相続人である父親は、借地契約を締結していた土地の更新料を支払っておりませんでしたが、相続の発生を機に、地主が更新料の支払いを求めてきました。
 父親は生前に更新料を催促されていたようですが、一度も更新料を支払っておりません。また更新料については、契約書で明文化されておりません。
 今般、「和解金」として更新一回分相当の金額を地主に支払うことになりましたが、これを被相続人の相続債務として、債務控除の対象とすることは可能でしょうか。


A  ご質問の場合、土地の賃貸借契約書に更新料について約定が存在していないこと、また被相続人は生前、更新料の支払いを行った事実がないことからすると、被相続人に更新料の支払債務があったとすることについては、疑義が生じるところです。
 支払いの名目が「和解金」であるとすると、その支払いは相続人が被相続人の係争を承継し、相続人の意思により係争解決のために和解金の支払いに応じたとも解されることから、被相続人の相続債務と認識することは難しいのではないかと考えます。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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