夫(被相続人)が行方不明になってから7年が経過し、失踪宣告の審判が下りました。 夫は元妻と30年前に離婚しており、長女がおりますが、元妻と長女は離婚後、親交はありません。 夫の相続財産は、自宅と現預金のみです。 そこでお尋ねしたいのですが、夫の自宅について、小規模宅地等の課税の特例は適用できるでしょうか。 長女は結婚しておりますが、長女も、また長女の夫も、これまで持ち家を持ったことはありません。また、夫の失踪後、夫の自宅はそのままの状態で保たれており、空き家の状態となっています。