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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

相続人に未成年者がいる場合の相続について (18.2/6更新)
Q

 夫相続人に未成年者がいる場合の相続についてお尋ねします。
 この場合、特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書への署名押印も特別代理人がすることになりますが、相続税の申告書への署名押印は、未成年者である相続人の名前で行うのでしょうか。それとも特別代理人の名前で署名押印するのでしょうか。
 ご教示をお願いします。


A  相続税の申告書には、納税義務者の氏名及び住所又は居所を記載することが要件として定められておりますが、納税義務者の署名押印をすべきことが要件として定められておりません(相続税法施行規則第13条1項参照)。
 つまり、相続税の申告にかかる納税義務者が未成年であったとしても、その者の特別代理人の署名押印等は必要な要件として定められておりませんので、相続税の申告書に記載すべき氏名及び住所は、納税義務者本人又は代理人が行ったとしても、その申告書の効力には影響ないものと考えます。


             (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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