夫相続人に未成年者がいる場合の相続についてお尋ねします。 この場合、特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書への署名押印も特別代理人がすることになりますが、相続税の申告書への署名押印は、未成年者である相続人の名前で行うのでしょうか。それとも特別代理人の名前で署名押印するのでしょうか。 ご教示をお願いします。