夫が亡くなりました。夫婦間の口座間取引を確認したところ、当事者には貸借の認識はないようですが、やりとりされた記録が残っておりました。 この夫婦間の資金の移動について、相続税の申告に当たって、どのように財産計上すべきか判断に迷っております。どのように処理を行えばよいのでしょうか。ご教示をお願いします