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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

夫婦間での資金の移動について (18.3/5更新)
Q

 夫が亡くなりました。夫婦間の口座間取引を確認したところ、当事者には貸借の認識はないようですが、やりとりされた記録が残っておりました。
この夫婦間の資金の移動について、相続税の申告に当たって、どのように財産計上すべきか判断に迷っております。どのように処理を行えばよいのでしょうか。ご教示をお願いします


A  ご質問にもあるように、夫婦間での資金の移動は、貸借の認識がないこともあり、判断に迷うケースも多いようです。
 預金口座については、実質的に誰に帰属するものかを特定する必要があり、その上で、その預金口座が各人のものと認定できるのであれば、その間で行われた資金移動は、特に金銭消費貸借や贈与の事実が認められない以上、仮受・仮払として判定することもやむを得ないと考えます。
 被相続人から相続人への振込については仮払金として財産計上し、相続人から被相続人への振込については仮受金として債務計上するのが適当と考えます。


             (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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