平成28年度税制改正で創設された「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」の適用の可否について質問します。 被相続人は、相続開始時に老人ホームに入居しておりました。 相続人は、被相続人が老人ホームに入居する前に居住していた家屋を取得しましたが、その家屋を被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例を適用することはできるでしょうか。 被相続人が老人ホームに入居する前に居住していた家屋は、昭和56年5月以前に建築されており、譲渡価額は1億円以下です。相続時から譲渡時まで相続人の居住や貸付け等の用に供されたことはありません。 ご教示をお願いします。