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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」の適用の可否 (18.4/4更新)
Q

 平成28年度税制改正で創設された「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」の適用の可否について質問します。
被相続人は、相続開始時に老人ホームに入居しておりました。
 相続人は、被相続人が老人ホームに入居する前に居住していた家屋を取得しましたが、その家屋を被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例を適用することはできるでしょうか。
 被相続人が老人ホームに入居する前に居住していた家屋は、昭和56年5月以前に建築されており、譲渡価額は1億円以下です。相続時から譲渡時まで相続人の居住や貸付け等の用に供されたことはありません。
 ご教示をお願いします。


A  相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
 この「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていることが要件とされています。
 ご質問の事例では、被相続人は相続開始時に老人ホームに入居していたとのことですから、相続開始の直前において譲渡の対象となる家屋は、被相続人の居住の用に供されていませんので、特例の対象となる被相続人居住用家屋には該当しないことになります。


             (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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