相続人以外の2人に1/2ずつ遺贈するという遺言があり、期限内で相続税の申告は終わっています(平成27年10月相続)。
当初申告は小規模宅地の特例の要件を満たしていないので適用しませんでした。
その後、相続人2人から遺留分減殺請求が届き、相続から2年半を経過し、合意ができる状況になりました(平成30年4月予定)。
被相続人の自宅は受贈者2人が1/4ずつ、相続人2人が1/4ずつ取得し、換価したうえで代金を取得します。その他の財産も同じ割合で取得することで決定しそうです。
相続人2人については家なき子の要件に該当するので、その2人のみ特例を適用して修正申告又は更正の請求をしようと考えていますが可能でしょうか。
なお、その土地は遺留分の最終合意をする前の平成30年3月に1/4ずつ登記のうえ売却しました。
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