相続税法21条の3第1項第2号では、扶養義務者相互間での学費および生活費に充てるための贈与は、通常必要と認められる金額である限り、贈与税を課税しないこととされており、この場合の「扶養義務者」とは、「配偶者ならびに民法877条の規定による直系血族および兄弟姉妹…をいう」ものとされています(相続税法基本通達1の2−1)。
ご質問の事例は、祖父から孫への教育費の贈与ですから、直系尊属からの教育費の贈与に該当します。したがって、贈与される金額が教育費として通常必要とされるものである限り、贈与税は非課税とされます。親(祖父から見て子)に学費を負担するだけの資力があるかどうか、孫と祖父が同居しているか否かによって贈与税の課税、非課税が変わるようなことはありません。
また、被相続人が生前に、収入のある相続人と生計を一にしており、その被相続人が生活費の全部を負担していたとしても、その生活費の負担が相続税法21条の3第1項第2号に規定する生活費に充てるためになされたものである限り、贈与税の対象とされることはありません。
この生活費は、贈与税の非課税財産ですから、被相続人の相続に当たって、その累計額を貸付金と認定されることもありません。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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