被相続人が生前に、相続人の一人に、土地などの財産の全てが相続時精算課税制度により贈与されていたことが相続後に発覚しました。
財産を取得していない相続人が、遺留分減殺請求をする予定なのですが、そこで取り戻した土地について、相続税の小規模宅地の減額が使えるのでしょうか(居住用などの要件は満たしているという前提です)。
もともと贈与で取得した土地については、小規模宅地の減額は適用できないので当初申告は小規模宅地の減額なしでの申告になるかと思います。
もし遺留分減殺請求で取り戻した土地に小規模宅地の減額の適用ができるのであれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」のような届出は必要ないのでしょうか。
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