「内縁関係の解消に伴う財産分与」により、居住用マンション(住宅ローンを含む)を取得する予定です。 この「内縁関係の解消に伴う財産分与」は、相続税法基本通達9-8に基づいて、贈与税の対象とはならないでしょうか。 なお、居住用マンションの時価が3,000万円、引き継ぐ住宅ローンが1,500万円です。