後継者の取得株数要件として、いわゆる3分の2要件があります。
@先代経営者株式数≧発行済株式数×2/3−後継者株式数の場合
・・・「発行済株式数×2/3−後継者株式数」以上の一括贈与義務
A先代経営者株式数<発行済株式数×2/3−後継者株式数の場合
・・・先代経営者株式数の全ての一括贈与義務
この場合において、例えば「先代経営者・・・発行済株式数の20%所有、後継者・・・発行済株式数の80%所有で、先代経営者の全株贈与」のように、後継者の所有する株式数が、そもそも3分の2を超えていた場合については、上記算式がマイナス値となってしまいます。
これが後継者の所有する株式数が3分の2に達していない場合は、上記@の算式ですと、3分の2までが適用対象限度ではなく、それ以上の一括贈与があった場合でも、3分の2を超える部分も対象となることを鑑みますと、上記の例のように、後継者の所有する株式数が、そもそも3分の2を超えていた場合についても、適用対象となるのでしょうか。
それとも、そもそも適用対象からはずれるのでしょうか。
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