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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

特定事業用資産の7号買換え (18.11/2更新)
Q

 所有期間10年超の賃貸マンション(土地の面積150u)を譲渡し、国内にある土地を購入し、マンションを建築します(土地の面積180u)。
1. 購入する土地の面積が300u以上ないのでこの特例は適用できませんか。
  売った土地・建物と建築した建物とで買換えの特例ができますか。
2. 取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときとは、建物建築の場合は完成日になるのでしょうか。


A 1 7号買換えの買換資産
 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物又は構築物を譲渡して、国内にある事業用の土地等、建物又は構築物を取得した場合、一定の条件を満たすことにより特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます(租税特別措置法第37条第1項第7号)。
 現行の7号買換えの特例は、譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物又は構築物を譲渡して、国内にある事業用の土地等(300u以上)、建物又は構築物を取得する場合に適用を受けることができます。
買換資産である土地等の面積が300u以上であることが要件ですので、300u未満の土地等は買換え資産として選択することができません。
 また、国内にある事業用の土地等と建物を譲渡して、国内にある建物のみを買換資産として選択することで、7号買換えの適用を受けることもできます。

2 事業の用に供した日
 特定事業用資産の買換えの特例は、買換資産を取得した日から1年以内に事業の用に供することが適用要件となります(同法第37条第1項、国税庁ホームページ>タックスアンサー>No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例)。
 事業の用に供することの意義は、建物の建築が完成した日ではなく、その完成後、現実に事業の用に供したことであり、その判定は租税特別措置法取扱通達37-21に明らかにされています。
 なお、取得(建物の完成)してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、原則として特例は受けられません。
 ところで、買換資産の取得は、@資産を譲渡した年か、Aその前年中、Bあるいは譲渡した年の翌年中に取得しなければなりません。Aの前年中に取得した資産を買換資産とするためには、取得した年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出をしておくことが必要です。
 また、Bの譲渡した翌年中に買換資産を取得する予定の場合には、確定申告書を提出する際に取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額及び買換資産が買換えの組合せのいずれかに該当するかの別、その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付することが必要です。

             (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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