父甲が亡くなりました。相続人は妻乙、子丙の二人です。 甲は自宅不動産として建物及び借地権を有しています。 借地権は約30年前に所有者Yと甲が借地契約を結んでいます。 この甲の建物及び借地権について遺産分割協議を行い、建物は乙、借地権は丙が相続することは可能でしょうか。これにより贈与税などの問題は生じないでしょうか。 加えて、建物は登記しますが、借地権は通常登記しないと思いますので、この事実を税務署に届け出る必要はありますか。