平成30年5月2日に被相続人甲に相続が開始しました。 甲は、生前の平成29年9月13日の売買契約により土地Xを売買価額5,400万円で譲渡しています。同日に手付金500万円を受領しています。 相続人乙がその土地Xを相続しました。 平成30年6月14日に相続人乙が残金4,900万円を受領して、土地Xを買主に引き渡しました。 相続税の課税取扱いにおいて、土地の売買契約中において売主に相続が開始した場合、相続財産は土地ではなく、残代金請求権とされています。被相続人の生前に受領した手付金は、被相続人の預金等に化体していることから、取り立てて格別な取扱いを行いません。 この場合、甲の生前に売買契約した土地Xの譲渡所得の申告については、その譲渡所得を甲の準確定申告において申告するのではなく、相続人乙の譲渡所得として申告をするとした場合、相続税の取得費加算の特例を適用して差し支えないか疑問があります。 適用ができるとした場合、その計算の基礎に算入される金額は、土地Xの売買代金の総額であるのか、残代金請求権の金額のみであるのか、いずれが相当でしょうか。