被相続人甲が所有する土地の上に、甲と長男がそれぞれ区分所有し、1階には被相続人甲とその配偶者が居住し、2階には長男夫婦が居住しています。 被相続人甲と長男は生計一です。 なお、区分所有登記の二世帯住宅ではあるものの、住宅内部で行き来ができます。 このような状況で土地を長男が相続しました。 この場合、被相続人の居住用宅地として1階相当の宅地、及び生計一親族の居住用宅地として2階相当の宅地と、すべて特定居住用宅地に該当すると考えられますがいかがでしょうか。