被相続人甲の相続人は子乙、子丙の2名ですが、甲が死亡した一週間後に乙も死亡しました。乙の相続に係る相続人は丙一人です。
甲の相続についての遺産分割は未了でしたので不動産登記は一次相続、二次相続と順を追って行うこととなるそうです(東京地裁平成26年3月13日、平成25年(行ウ)第372号)。
この場合、相続税の処理についても甲の遺産の二分の一を乙が取得したものとして、一次、二次の相続税の処理をする必要があるでしょうか。
数次相続があった場合、残った相続権利者で確定させた分割協議により課税処理することが認められているように思いますが(相基通19の2-5)、一次相続の相続人等が二人であった場合にはそのような取り扱いは認められず、甲の遺産の二分の一を乙が相続したものとし、更にそれを乙から丙が相続したものとして相続税の計算をする必要があるでしょうか。
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