被相続人・・甲 相続人・・乙(甲の子であり甲と同居) 平成18年 甲所有の土地に甲がアパートを建築する。 完成と同時にアパートを不動産管理会社へサブリースする。 不動産管理会社は同族会社ではない。 甲及び乙は完成したアパートの一室に入居する。 家賃は他の入居者と同じ基準で不動産管理会社へ支払いをする。 甲は不動産管理会社より管理料を差し引かれて入金される。 平成30年 甲が死亡 質問) 小規模宅地の適用を考えています。「特定居住用宅地等」、「貸付事業用宅地等」どちらに該当しますか。