マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除についてご教授ください。 登場人物としては、 ・現在居住している、自分名義ではない建物及びその敷地を売却予定のA ・建物の登記名義人であり、既に死亡しているAの祖母 ・土地の登記名義人であり、既に死亡しているAの祖父 の3名となります。 売却予定の土地建物は、祖父母、父母、Aと、代々同居しながら生活をしていました。 これまで名義変更の必要がなかったため、祖父・祖母の相続発生時共に、不動産の名義変更を行ってきませんでした。 今回、不動産の売却を検討するにあたり、祖父名義である土地については、権利者から印鑑をもらう見込みがついています。 しかし、祖母名義である建物については、権利者全員の印鑑をもらうことが難しい状況にあります。 以上の状況において、土地のみA名義に変更し売却を行った場合、マイホーム売却時の3,000万円の特別控除の適用を受けることは可能でしょうか。 必要であれば、事前に建物を取壊し、土地だけにして売却をすることも可能な状況にあります。