相続開始後に、未払いとなっていた被相続人の成年後見人報酬が債務控除の対象となるかどうかの問題ですが、成年後見人報酬が、被後見人であった被相続人が支払うべきものであり、成年後見人による後見という役務の提供があった都度、その支払債務の額が確定するものであるならば、支払いが被相続人の死亡後になったとしても、被相続人の債務であるものと考えます。
成年後見報酬は、役務の提供の都度、支払債務が確定しているものと考えられますので、被相続人の死亡時には確実な債務として債務控除の対象とすべきものと考えます。
したがって、未払いの後見人報酬は、被相続人の相続税の申告に当たり、債務控除の対象となると判断します。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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