民法253条1項では、共有物の共有者は、持分に応じて共有物にかかる費用を負担することとしています。このことから、共有土地の譲渡費用は、共有者が共有持分に応じて負担すべきこととなります。
したがって、ご照会の測量費は、甲と乙が100万円ずつ負担すべきものであり、譲渡所得の計算においては、甲、乙それぞれが譲渡費用として100万円ずつを控除することとなります。
甲は、乙に対して100万円の求償権を有することになりますが、甲がこの求償権を放棄した場合には、甲から乙に100万円の贈与があったものとして贈与税の対象となります。乙が同一年中に他の贈与を受けていなければ、基礎控除額を下回っているため、贈与税は課税されません。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
|