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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

共有土地の譲渡費用を一の者が負担した場合 (10.7/1更新)
Q  甲と乙は、2分の1ずつの共有持分で所有していた土地を譲渡しました。この土地を譲渡するに際して、200万円の測量費がかかっていますが、その全額を甲が負担しました。譲渡所得の計算においては、この測量費は全額が甲の譲渡費用となるのでしょうか。それとも、共有持分割合で計算した2分の1の100万円だけが甲の譲渡費用となるのでしょうか。100万円だけが甲の譲渡費用となる場合には、残りの100万円は、甲から乙への貸付として乙の譲渡費用とすることができるのでしょうか。

A

  民法253条1項では、共有物の共有者は、持分に応じて共有物にかかる費用を負担することとしています。このことから、共有土地の譲渡費用は、共有者が共有持分に応じて負担すべきこととなります。
  したがって、ご照会の測量費は、甲と乙が100万円ずつ負担すべきものであり、譲渡所得の計算においては、甲、乙それぞれが譲渡費用として100万円ずつを控除することとなります。
  甲は、乙に対して100万円の求償権を有することになりますが、甲がこの求償権を放棄した場合には、甲から乙に100万円の贈与があったものとして贈与税の対象となります。乙が同一年中に他の贈与を受けていなければ、基礎控除額を下回っているため、贈与税は課税されません。
 
                         (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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