ご照会の下水道受益者負担金の性格がはっきりしませんが、下水道の設置によって受益する人が負担すべきものであると考えますと、本来は既往においてその土地の所有者が維持費として負担すべきものであり、その支払いが猶予されていたものを支払ったと解することができます。そうしますと、その負担金を譲渡費用として控除することは難しいのではないかと考えます。
これに対して、支払われた負担金が、宅地として売却した土地の地目変更に伴う付随費用であると考えますと、宅地としての価額を算出し、売買契約を成立させて譲渡するための費用ということになり、譲渡費用として控除することが可能になると考えます。
上記のいずれによるべきかは意見の分かれるところでもありますが、下水道受益者負担金の性格を正確に捉え、売買成立までの過程と照らし合わせて判断すべきであると考えます。
ご照会の内容のみから判断すれば、譲渡費用には該当しないといわざるを得ません。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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