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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

売買に際して支払った下水道受益者負担金 (10.11/1更新)
Q  市街化調整区域内にある土地を譲渡することになりました。この土地は、畑として使用されていたものを駐車場として整備し、現在は月ぎめ駐車場として賃貸しています。転用の届出は提出していないため、現在も市街化調整区域内の畑として固定資産税が課税されています。今回の譲渡に当たって宅地に転用したため、市に下水道受益者負担金15万円を支払いました。この下水道受益者負担金は畑や田に対しては徴収が猶予されており、宅地に転用したために猶予されていた額を支払ったものです。この負担金は譲渡費用に該当するでしょうか。

A

  ご照会の下水道受益者負担金の性格がはっきりしませんが、下水道の設置によって受益する人が負担すべきものであると考えますと、本来は既往においてその土地の所有者が維持費として負担すべきものであり、その支払いが猶予されていたものを支払ったと解することができます。そうしますと、その負担金を譲渡費用として控除することは難しいのではないかと考えます。
  これに対して、支払われた負担金が、宅地として売却した土地の地目変更に伴う付随費用であると考えますと、宅地としての価額を算出し、売買契約を成立させて譲渡するための費用ということになり、譲渡費用として控除することが可能になると考えます。
  上記のいずれによるべきかは意見の分かれるところでもありますが、下水道受益者負担金の性格を正確に捉え、売買成立までの過程と照らし合わせて判断すべきであると考えます。
  ご照会の内容のみから判断すれば、譲渡費用には該当しないといわざるを得ません。  
                         (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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