相続税では、身分関係が重複している場合の課税関係については、法務省民事局長回答によることとして取り扱われています。
まず、相続税基本通達15−4(注)の考え方は、昭和26年9月18日付法務省民事局長の回答(民甲1881号)に基づくもので、それによれば、祖父が被相続人である場合、祖父の養子となっていた孫は、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を合わせて取得する、とされています。
一方、ご質問のような場合については、昭和23年8月9日付法務省民事局長回答(民甲2371号)があります。それによりますと、長女の夫である被相続人が長女の親と養子縁組をしている場合には、長女は兄弟姉妹としての相続分は有せず、妻としての相続分のみを有する、とされています。
このことからすれば、ご質問のケースでは、妻は被相続人の配偶者としての相続分のみを有することになるものと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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