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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

「縄伸び」と相続税の更正の除斥期間 (11.5/9更新)
Q  3年半前に相続税の申告をしました。今回相続によって取得した土地を譲渡しようとして改めて測量したところ、土地の面積が相続財産として申告した面積よりも200uほど増えていることが判明しました。実際の面積で相続税額を計算すると、1,000万円近く税額が増加することになります。国税通則法では、相続税の除斥期間は3年となっていますが、このケースの場合には、修正申告の必要はないのでしょうか。

A

   期限内申告についての相続税の更正の除斥期間は3年間とされています。偽りまたは不正によって相続税を免れた場合の除斥期間は7年間ですが、そうでない場合には、申告期限から3年間が経過した後には、税務署長は更正を行うことができないこととされています。
 したがって相続税の申告書に記載した土地の面積の誤りが、偽りあるいは不正によるものでない場合には、ご質問のケースでは更正されることはありませんし、修正申告の義務もないこととなります。
 ご質問のような、いわゆる「縄伸び」を知らずに公簿上の面積で行った申告は、偽りあるいは不正による行為とは取り扱われませんので、修正申告の必要はありません。
                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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