期限内申告についての相続税の更正の除斥期間は3年間とされています。偽りまたは不正によって相続税を免れた場合の除斥期間は7年間ですが、そうでない場合には、申告期限から3年間が経過した後には、税務署長は更正を行うことができないこととされています。
したがって相続税の申告書に記載した土地の面積の誤りが、偽りあるいは不正によるものでない場合には、ご質問のケースでは更正されることはありませんし、修正申告の義務もないこととなります。
ご質問のような、いわゆる「縄伸び」を知らずに公簿上の面積で行った申告は、偽りあるいは不正による行為とは取り扱われませんので、修正申告の必要はありません。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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