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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

限定承認により取得した財産の相続 (11.6/2更新)
Q  母が亡くなって相続が開始しました。母は、母の父(私から見て祖父)の相続の際に、借入金があったため、限定承認をして不動産と借入金を引き継ぎましたが、この不動産は売却されておらず、借入金も返済されていません。母の相続に際して、限定承認した不動産と借入金はどう考えればいいのでしょうか。

A

   限定承認は民法922条以下に規定がありますが、その中で、「相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、承認することができる」とされています。
 したがって、限定承認に関する規定によって取得した財産は、一定の条件に基づき、不動産の処分価格から債務額を債権者に対して返済し、残額が相続人に帰属することになります。
 事例の場合には、不動産が未だ処分されていませんが、その価額(実勢価額)から借入金の額を控除した残額が、今回の相続による相続財産に加算されることになるものと考えます。
 債務金額のほうが多くマイナスになる場合には、その金額を債務控除の対象とすることはできません。
                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)


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