限定承認は民法922条以下に規定がありますが、その中で、「相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、承認することができる」とされています。 したがって、限定承認に関する規定によって取得した財産は、一定の条件に基づき、不動産の処分価格から債務額を債権者に対して返済し、残額が相続人に帰属することになります。
事例の場合には、不動産が未だ処分されていませんが、その価額(実勢価額)から借入金の額を控除した残額が、今回の相続による相続財産に加算されることになるものと考えます。
債務金額のほうが多くマイナスになる場合には、その金額を債務控除の対象とすることはできません。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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