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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

リゾート会員権の評価 (11.7/4更新)
Q    リゾート施設の会員権の評価はどのように行うのが適切なのでしょか。契約では、リゾート施設である土地建物の共有持分を取得する形式となっておりますが、土地および建物の共有持分権として評価するのでしょうか。

A   会員制のリゾート施設を利用できる会員権が、土地建物の共有持分権とされており、そのリゾート施設を利用できる権利が、共有持分を取得することによって確保されているという考え方に立てば、その利用権は独立した権利ではなく、土地建物の共有持分権に付随したものということができます。
   したがって、その権利は、原則的には、貴見のとおりに土地建物の共有持分という不動産の価額として評価すべきものともいえるところです。
   しかし、リゾート会員権が売買されており、売買実例価額が存在するのであれば、それは会員権の売買価額という形式はとっているものの、実態的には、不動産の共有持分権の取引実例価額ともいえるところです。
   このことから、取引実例価額が存在するのであれば、あえて土地建物を原則的な評価方法に則って評価して持分権を評価する必要はなく、取引価額をもって相続税評価額とするのが合理的ではないかと考えます。
                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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