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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

未分割遺産の相次相続 (11.9/1更新)
Q    平成18年に甲が亡くなりました。相続人は甲の配偶者乙と、長男丙、次男丁の3人ですが、甲の相続財産は基礎控除額以下でしたので、相続税の申告はしていません。また、遺産分割も行わず、相続登記も行われていません。その後、平成22年に乙がなくなり、相続が発生しました。乙の相続財産は基礎控除を上回っているため、相続税の申告が必要ですが、甲の未分割のままになっている相続財産のうち、乙の法定相続分である2分の1相当額を乙の相続財産に加算して相続税の申告を行う必要があるのでしょうか。なお、乙の相続人は、丙と丁です。

A    甲の相続(以下、「一次相続」といいます。)に際して遺産分割が行われていないということですから、乙の相続(以下、「二次相続」といいます。)にかかる相続税の申告の前に、一次相続にかかる遺産分割を行って、乙が甲の相続財産を取得せず、丙と丁の2名が取得することとすれば、乙の一次相続にかかる法定相続分を乙の相続財産に加算する必要はありません。
   一次相続(被相続人甲)の法定相続人は、乙、丙、丁ですが、乙は亡くなっていますので、乙の相続人としての地位を二次相続(被相続人乙)によって相続した丙と丁が行います。つまり、一次相続の遺産分割は、「乙から甲の相続人としての地位を相続した丙と丁」、および甲の相続人である丙と丁が行うことになるということです。
   これに対して、一次相続の遺産分割が、二次相続にかかる相続税の申告までに行われていない場合には、一次相続にかかる未分割財産のうち、乙の法定相続分である2分の1が乙の相続財産として、相続税の課税の対象となります。
                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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