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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

住民登録の有無と小規模宅地特例の居住要件 (12.6/1更新)
Q    小規模宅地の減額特例における同居についてお尋ねします。被相続人と相続人である長男は、被相続人の所有していた自宅で同居していました。相続開始の5年ほど前に、長男は別の場所で土地建物を取得しましたが、その際に、銀行融資を受ける関係から、住民票を取得した土地建物の所在地に移しています。住民票の移動先である土地建物には、実際には居住せず、相続開始まで被相続人との同居を継続していました。住民登録が別の場所であっても、実際に被相続人と同居しており、今後も居住を継続すれば小規模宅地の特例は適用できると考えますがいかがでしょうか。

A    相続または遺贈によって取得した土地が小規模宅地の減額特例の適用を受ける特定居住用宅地等に該当するためには、@その宅地等を取得した相続人が、相続開始直前に、その宅地等の上に所在する家屋に、被相続人と同居しており、相続税の申告期限まで居住していること、Aその宅地等を相続税の申告期限まで所有していること、の要件を満たす必要があります。
   お問い合わせの事例については、住民登録が別の場所であっても、実際に相続の直前にその宅地等に所在する家屋で被相続人と同居し、相続税の申告期限まで居住していることが証明されれば、小規模宅地の減額特例は適用できるものと考えます。
   証明の方法としては、実際に居住している場所の自治会長や町会長等による証明、長男が勤務しているのであれば勤務先による通勤経路等の証明、年賀状等の郵便物の写し、などが考えられます。
   また、住民登録をしている住所に実際には居住していないことを証明するために、電気やガス、水道料金の領収書など、その使用料が極めて少ないことを明らかにする書類も併せて提出すべきでしょう。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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