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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

税務調査中に行う更正の請求 (12.11/2更新)
Q    相続税の申告を行った後に、財産の評価が過大となっていたことが判明し、更正の請求をすべく準備を進めていたところ、この相続税の申告に関して税務調査が行われることになりました。税務調査中に更正の請求を行うことに何か問題はあるでしょうか。

A    相続税における更正の請求は、計算誤り等に基づくものと、相続をめぐる裁判など相続固有の事実に基づくものとに二分することができます。前者の更正の請求は、法定申告期限の翌日から起算して1年以内(国税通則法の改正後は5年以内)に、後者は裁判上の判決や和解などの事実が生じた日の翌日から4月以内に行うことができるものとされています。
   したがって、この期間内であれば更正の請求をすることに問題はありませんし、税務調査中に更正の請求を行うことを制限するような規定もありません。
   ところで、税務調査中に更正の請求を行った場合の税務署長の対応は、次の二通りがあるものと考えます。
@ 税務調査と同時に調査
   相続税の調査担当者に、その調査と並行して更正の請求に関する調査を行わせることが考えられます。
   その場合には、税務調査による税額の増加と更正の請求による税額の減額とを同時に処理して、修正申告もしくは減額更正が行われることになります。
   調査による税額の増加のほうが更正の請求による税額の減少よりも多い場合には、修正申告となりますが、その場合には更正の請求の取下げを求められることになるのではないでしょうか。
A 調査終了後に処理
   税務調査の担当者には更正の請求に関する調査は行わせず、別途処理することも予想されます。
   その場合には、税務調査の結論が出た場面で、申告是認あるいは修正申告等の対応で一応調査は終了させ、その後改めて更正の請求に関する調査を行ってその結果により、減額更正あるいは更正をすべき理由がない旨の通知がなされることとなります。
                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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